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岩手医科大学の労働協約違反について
投稿日 : 2024/11/27(Wed) 08:43
投稿者 女子医大労組
参照先
日本医労連加盟 岩手医科大学教職員組合において、組合と学校法人岩手医科大学の間で締結している労働協約第76条(組合員の給与は県条例に準拠する)があるにもかかわらず、法人は財政困難を理由に「今年の岩手県人事委員会の勧告である給与改定および4月遡及、賞与の引上げ、寒冷地手当の改定のいずれも実施しない」との回答を示しています。この不誠実な回答に対し、27日の団体交渉ではストライキ(11月29日(金)朝を予定)を背景に闘う決意です。

経営が赤字であること、資金不足を理由とし、一時金の低額回答を労働者に押し付ける回答は到底許される回答ではありません。現場を支えている労働者の要求にきちんと向き合い、誠意ある回答を求めます。
 そもそも、経営責任は経営者にあります。経営悪化を理由とした一時金の削減では退職が増えるばかりか、まともな医療や介護が行えない状況となってしまいます。一時金は労働者の生活に必要な賃金です。労働者が生活していける要求に見合った回答を示すことを要求します。

岩手医科大学教職員組合の皆さん、生活が出来る一時金を求めて最後まで奮闘しよう!
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